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大阪の遺品整理・生前整理を行うナナフクでございます。
ブログをご覧頂きありがとうございます!
葡萄、梨。
みずみずしい秋の果物が店先に並ぶようになりました。
いかがお過ごしでしょうか?

さて、親御様が亡くなられると、さまざまな事務手続きが押し寄せます。
その中でも期限に敏感になるものが「相続」に関することです。
相続税の申告・納付は故人様が亡くなられてから
「10ヶ月以内」と定められています。
また「3ヶ月以内」に遺産を引き継ぐかを決めなければなりません。
そこで今回は3ヶ月以内にするべき「相続税申告」の流れをご紹介致します。
【目次】
⑴遺言書の確認・検認
⑵相続人の調査・確定
⑶相続財産の調査・確定
⑷相続財産の評価
⑸相続放棄・限定承認の手続き
⑹まとめ
⑴遺言書の確認・検認
まずは遺言書があるかどうかを確認するために
ご自宅や銀行の貸金庫などを調査します。
遺言書があると相続人の調査や選定、遺産の分割など
時間を要する作業を省略する事ができるため
ご遺族のご負担が大きく軽減されます。
⑵相続人の調査・確定
遺言書がない場合は「相続人の調査と選定」を行います。
具体的には、市区町村役所で「故人様の戸籍謄本」を取り寄せます。
出生から死亡までの戸籍謄本を見て相続人を選定し確定します。
戸籍謄本は故人様の本籍がある役所が発行します。
移住地を転々とされていた場合はそれぞれから取り寄せる必要があり
時間を要してしまうので早めに始めておくのが良いでしょう。
⑶相続財産の調査・確定
不動産や株式・投資信託、預貯金、貴金属や車など
相続財産の調査と確定も必要になります。
通帳やキャッシュカード、不動産の場合は
固定資産税の通知書などを調査します。
現在はネット上で管理する通帳や証券などもある為
探しにくいものも存在します。
その為生前に保管場所を家族と共有したり
エンデイングノートにリストを作成しておく事が大切になります。
「エンディングノート」に関してはこちらのブログをご覧くださいませ。
⑷相続財産の評価
相続財産が明確になると次は「評価」へと進みます。
預貯金に関しては難しくありませんが
不動産の相続税評価は専門性が高いため
税理士さんなど専門家に依頼するのが一般的となります。
金融機関の残高は「残高証明依頼書」、
不動産価値は「固定資産評価証明申請書」の手続きで確定させます。
マイナスの資産は相続人が「信用情報機関」に照会して確かめる事が出来ます。
調査には数ヶ月かかる事もあり
その後の手続きが間に合わなくなる可能性もあるため
早めの行動が大事になります。
⑸相続放棄・限定承認の手続き
⑷までのステップで相続財産の内訳が明確になったところで
やっと相続の「放棄」や「限定承認」の手続きに進む事ができます。
マイナスの遺産が多い場合は「相続放棄」が可能です。
その場合は「相続放棄申請書」を家庭裁判所に提出します。
「限定承認」とはプラス財産の範囲内で債務を引き受ける事です。
ここまでの手続きが終わると次に考えることは
4ヶ月以内の「所得税の準確定申告」
また10ヶ月以内の「相続税の申告と納付」になります。
(以上参照 : 週刊東洋経済 2019.8.10-17)
この度は相続を行う上でまず意識する
「3ヶ月」の節目までをご紹介いたしました。
⑹まとめ
相続税の申告・納付のプロセスをスムーズに進める為には
「親子間の情報共有」や「遺言書」の用意が大きな役割を果たします。
「親子間の大切な4つの引き継ぎ」に関してはこちらのブログをご覧くださいませ。
そして「終活」の一つとして生前に
「エンディングノート」を作成することも大いに役に立つでしょう。
エンディングノートは親子で一緒に考えて書く事も出来ます。
「エンディングノートと遺言書の違い」に関してはこちらのブログをご覧くださいませ。
私たちナナフクはお客様が安心して毎日を過ごして頂けるように
お客様と一緒に考え、お客様の近くで寄り添うように
「ご遺品整理・生前整理」のお手伝いをさせて頂きます。
生前整理とは、ご自身が亡くなられた後
残されたご家族が膨大な量の「ご遺品整理・金銭面や各種手続き」
などの負担を軽減しておく整理のことです。
もしも「財産等の仕分けが分からない。」とお困りの方は
弊社は弁護士・行政書士・司法書士・生命保険会社など
様々な専門家と提携させて頂いておりますので安心してご相談くださいませ。
ナナフクのサービス内容はこちらでございます。
分からない事は多々あるかと存じます。
ご質問やご相談はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
お見積もりは無料となっております!







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